手順1:並行輸入自動車届出
並行輸入自動車届出申請とは中古車、新車を問わず車両を並行(個人)輸入してナンバーを取得したい場合は届出が必要である。
必要な書類(管轄の陸運事務所へお問い合わせください)
@ 並行輸入自動車届出書
A 自動車通関証明書(写し)
B 解説書、その他根拠となる資料
C 該当輸入車4面図(実車撮影写真を図面の替わりにする事も可)
B根拠となる資料とは(例)
@
輸出した国での登録証・車検証など(現地タイトル)
A
メーカー発行の製造証明書(版)
B
サービスマニュアル・パーツリストなどメーカー発行の書物、カタログ、パンフレット
C
知識者の文献、専門書など。
D
メーカーやそれに準ずる企業が運営するインターネットサイト資料(要URL掲示)
場合によっては@-Dすべて必要ではない。
管理人が担当審査官に尋ねた範囲での回答としては広告の多い雑誌、ムック本は添付資料として不可である。インターネットサイトの情報ではメーカーやそれに順ずる企業のものなら添付資料となるが個人のHPは基本的に不可であるとの事。
以上の資料を基にして担当官に対して客観的、かつ資料(コピー可)を提出して文章で解説する必要がある。
並行輸入自動車届出は完全に個別審査なので過去の同形車種審査書類の情報開示・提供はしてくれない。
当ガレージのZ1000mk2申請事例
並行輸入自動車届出書の一部
当ガレージのケースでは通関証明書の形状欄にオートバイとの記載があるので2輪の自動車としての届出は可能だが、製造年、製造元を確定できない場合は当該並行輸入車(届出車両)を現在の保安基準、排ガス基準に準拠させなければならない。逆に言えば当該並行輸入車(届出車両)が現在の厳しい排ガス基準をクリアしていれば、登録できない事はないって事。理由は自動車通関証明書は財務省の発行で、車両としての登録は国土交通省の管轄なので輸入時、財務省でオートバイと認めたものを国土交通省ではオートバイとして認めない(届出の申請を受理しない)わけにはいかないのだそうだ。
管理人に要求された事は
@
届出車両が1979年製造品であることの確定根拠と解説
A
届出車両の社名と製造元が川崎重工業鰍ナあることの確定根拠と解説
B
届出車両のモデル名が
Z1000 A3であることの確定根拠と解説
C
届出車両の通称名がZ1000
MKUであることの確定根拠と解説
D
届出車両の原動機形式がKZT00AE型であることの確定根拠と解説
E
届出車両の原動機(KZT00AE型)総排気量が1015ccであることの確定根拠と解説
F
届出車両の性能、原動機出力についてのデーター提示と解説
もしも製造年、製造元が認定されなければ社名不明車としての扱いとなってしまい、車体番号は職権で打刻され、初回新規登録年製造品となり、届出車両は現在の保安基準、排ガス基準に準拠させなければならない。(限りなく不可能に近い)エンジン形式、排気量が確定されなければ、原動機形式、原動機番号は職権打刻となる。
届出書が受理されれば書類が整備課(検査)へ回され新規車検合格後、国内新規登録(3年車検)となる。 |